これから相続手続に着手する方も既に着手されていらっしゃる方も、相続手続をスムーズに進めるためのポイントを順を追ってご説明いたします。 特に期限のある手続については遅れないように注意しましょう。
1. 相続手続の全体の流れ
- 死亡届の提出
- 遺言書の有無を確認
- 相続人の調査、確認
- 相続財産の把握
- 相続放棄、限定承認、単純承認の選択
- 被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)
- 遺産分割協議の実施(遺言書のない場合)
- 遺産分割協議の際の特別代理人等の選任 ※相続人が未成年の場合など
- 遺産分割協議書の作成(遺言書のない場合)
- 預貯金・有価証券等の解約や名義変更(遺産分割協議書作成後)
- 相続税申告書の作成
- 相続税の申告・納付
※申告と同時に相続税の現金一括納付が必要ですので早めに準備しましょう。
2. 相続発生に伴って必要となる主な手続
- 公的年金・健康保険の手続き
- 死亡保険金の請求手続き
- 公共料金等の引き落とし口座の変更等
- 相続人の確定・戸籍謄本等の取得
- 不動産の相続登記(名義変更)
※上記は主な手続の一例です。
3. 期限のある主な手続
- 発生後3ヶ月以内
-
相続放棄(相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内)
相続放棄とは「被相続人の財産を一切相続しないこと」を言います。具体的には、相続財産のうち、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合などに行います。 期限を過ぎてしまいますとマイナスの財産(負債等)も掛かってきますので注意が必要です。 - 発生後3ヶ月以内
-
限定承認(相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内)
限定承認とは「相続によって得たプラスの財産の限度で、債務の負担を引継ぐ」という手続きで、「全ての財産を放棄する」相続放棄とは異なります。 しかしながら、被相続人の債権者に負債を弁済した後、いくら残るかの精査が必要な点と、家庭裁判所への申立ても必要となるため、決して簡単な手続ではありません。 - 発生後4ヶ月以内
-
準確定申告(相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内)
準確定申告とは、確定申告を必要とする被相続人が年の途中で死亡した場合や確定申告をする前に死亡した場合に、相続人が被相続人に代わって確定申告をすることを言います。 準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署へ申告する必要がありますので注意しましょう。 - 発生後10ヶ月以内
-
相続税の申告・納付(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)
ご存知の通り、相続税は相続が発生した人すべてに掛かる訳ではなく、課税対象となる方のみが相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付を同時に行うものです。 相続税申告は、納税通知書が税務署から届く訳ではないため、相続人自身で相続税が発生するか否かを調べ、発生する場合に自主的に申告しなければなりません。また、相続税申告に伴う各種作業が多くの時間を費やすため、早めに着手しませんと期限内に申告できない場合もあります。
そこで、ご心配な方は、みのり相続遺言相談室の「相続税簡易試算サービス」をご利用下さい。
みのり相続遺言相談室では遺言書の作成・生前対策といった事前対策から、遺言書の作成・相続手続・相続税申告といった事後のサポートまで、相続手続全般のサポートを行っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。