信託

信託とは、「自分の大切な財産を信頼できる方(受託者)に託し、自分が決めた目的に基づいて、自分或いは自分以外の人のために管理・運用してもらう制度のこと」を言います。 財産権は自分(委託者)で保有しながら、受託者が管理処分できるため、将来、認知症等で判断能力が不十分となっても、自らの意志に従って財産を処分することができます。

1. 信託と任意後見の併用

信託は、「自分の大切な財産を信頼できる方(受託者)に託し、自分が決めた目的に基づいて、自分或いは自分以外の人のために管理・運用してもらう制度のこと」を言います。
つまり、信託で“財産管理”を託し、任意後見で“身上監護”を行うことで、思いどおりの相続対策が可能です。
参考までに、信託と任意後見制度の役割の違いを以下で整理しておきます。

信託任意後見制度
財産の運用や処分信託契約の受託者は、契約に基づいて、委託者の希望通りに財産の運用や処分ができる選任された任意後見人は、原則として生前贈与など、本人の財産を減らす行為は出来ない
悪質業者や犯罪被害への対応信託財産は保全されるため、悪質業者などの被害を最小限に抑えることができる任意後見人には、「取消権」がないため、本人が結んだ契約を取り消すことはできない
死後の事務や財産の整理など信託契約に基づいて、受益者に配分される。葬儀費用などを信託しておくことも可能任意後見制度は、本人が亡くなった時点で終了する
受託者や後見人の監督信託監督人を置くことが可能裁判所から、任意後見監督人が選任される
信託【財産の運用や処分】
信託契約の受託者は、契約に基づいて、委託者の希望通りに財産の運用や処分ができる
【悪質業者や犯罪被害への対応】
信託財産は保全されるため、悪質業者などの被害を最小限に抑えることができる
【死後の事務や財産の整理など】
信託契約に基づいて、受益者に配分される。葬儀費用などを信託しておくことも可能
【受託者や後見人の監督】
信託監督人を置くことが可能
任意後見制度【財産の運用や処分】
選任された任意後見人は、原則として生前贈与など、本人の財産を減らす行為は出来ない
【悪質業者や犯罪被害への対応】
任意後見人には、「取消権」がないため、本人が結んだ契約を取り消すことはできない
【死後の事務や財産の整理など】
任意後見制度は、本人が亡くなった時点で終了する
【受託者や後見人の監督】
裁判所から、任意後見監督人が選任される

2. 信託の仕組み

信託の登場人物は、委託者・受託者・受益者という3人になります。
信託では、個人だけでなく、会社も3人の登場人物の1人になることができます。
また、信託銀行が受託者になる場合もありますが、この場合には、信託財産の規模に応じて管理報酬、運用報酬などの信託報酬を支払う必要があります。
親族などで信託を行えば、信託報酬の負担は生じませんが、人の財産を長期間に亘って管理・運用する受託には、高いレベルのモラルや、忠実履行義務が求められます。
したがって、受託者には、弁護士、司法書士などの専門家になって頂くことも検討する必要があります。

信託契約スキーム

また、予め決めた人に順次継承されるよう定めることもでき、これを「受益者連続信託」といいます。この制度を使えば、複数の世代にわたって財産を承継することができので、第1受益者が亡くなった場合は第2受益者、第2受益者も亡くなった場合は第3受益者というように、遺言ではできない連続受益が可能となります。

受益者連続信託

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