相続が発生した時、亡くなった方の親族の誰もが「相続人」となる訳ではではありません。誰を相続人とするか(法定相続人)は民法で明確に定められています。
※遺言書がある場合、相続できる人は必ずしも法定相続人とは限りません。 そこで、相続が発生したとき、どのような人がどのような順番で相続人になるのか解説します。
1. 法定相続人とは
- 配偶者(夫または妻)
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配偶者は常に法定相続人となります。
亡くなった人の配偶者(夫または妻)は、常に相続人となると定められています。 この場合の配偶者とは、法律上婚姻していると認められる配偶者で、事実婚の場合や元配偶者は認められません。 - 第1順位 子どもおよび代襲相続人
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第1順位は被相続人の子どもか代襲相続人です。
相続順位が第1順位は子供です。子供が既に亡くなっている場合は子供の子供(孫)が代わりに法定相続人になります。
※子供や孫などが代わりに相続人になることを代襲相続と言います。 - 第2順位 父母や祖父母などの直系尊属
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第2順位は被相続人の親です。
故人に子供や孫などの直系卑属がおらず親がいる場合、親が法定相続人となります。 ※親や祖父母など、自分より前の世代の直系の血族のことを直系尊属と言います。 - 第3順位 兄弟姉妹および代襲相続人
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相続順位が第3順位は兄弟姉妹です。
故人に子供や孫などの直系卑属も、親や祖父母などの直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。
※第3順位の代襲相続は「1代限り」ですのでご注意下さい。
2. 配偶者がいる場合の法定相続分の例
法定相続人の範囲と順位がわかったところで、配偶者がいる場合の法定相続分を例に法定相続分を確認しましょう。
第1順位 | 子どもおよび代襲相続人 1/2 | 配偶者 1/2 |
第2順位 | 父母や祖父母などの直系尊属 1/3 | 配偶者 2/3 |
第3順位 | 兄弟姉妹および代襲相続人 1/4 | 配偶者 3/4 |
※配偶者が亡くなっている場合は、上記割合は変わりますのでご注意下さい。
【参考】
3. 相続人を調べるには
法定相続人を確定させるには「被相続人の出生から死亡するまでの連続した戸籍謄本」を確認しなければなりません。連続した戸籍を調べることで過去の婚姻履歴はもとより、認知した子の存在など、人によっては驚くことが判明することもありますが、子は法定相続人ですので、しっかりと確認する必要があります。
また、戸籍は転居や結婚によって転籍することがありますので、まずは被相続人が死亡した時点での本籍地の市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せ、本籍が移された記録がある場合は更にその前の本籍地である市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せるということを繰り返します。
このような作業によって「出生したときの戸籍謄本」まで遡れたら、連続した戸籍謄本の収集は完了となります。 戸籍に不慣れな一般の方にとっては、戸籍を読み解くのも大変なことですし、実際に申請書類に記入して戸籍謄本を集めるのも大変な作業ですので、自分でやる際には早め早めに着手することをお薦めします。
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