相続の際にもめるケースがあることは多くの皆様もご存知のことと思いますが、生前に遺言書を書くことで、かなりの割合でトラブルを未然に防ぐことができます。 そこで遺言書について解説したいと思います。
1. 遺言書を書くメリット
- ご家族が故人の遺志を確認することができる
- 本人が分配方法を指定するので、遺産分割で相続人がもめることを防ぐことができる
- 法定相続人以外の人にも、本人の意志で財産を分けることができる
2. 遺言書を書いた方が良いと思われる人
- 日頃から相続人同士の仲が悪い、あるいはあまり親族間で交流がない場合。
- 自分の子供がいない場合
- 先妻との間に子供がいる場合
- 相続人以外で財産を渡したい第三者がいる場合
- 認知していない子に財産を残したいとき
- 現預金や金融資産があまりなく、財産のほとんどが自宅と不動産中心の場合
3. 遺言書を書くには
- (1)遺言書の種類
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公正証書 自筆証書遺言 自筆証書遺言(改正法) 概説 公証人役場で、2 名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する 自筆で遺言書全文を作成し、日付、氏名を記入の上、押印する 財産目録はパソコン等での作成、通帳の写しや不動産登記事項証明書の添付が可能。この場合、全てのページに署名押印が必要 メリット 公文書だから、法律上安全確実である
家庭裁判所での検認手続が不要
死後すぐに遺言の内容を実行できる
原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない手軽でいつでもどこでも書ける
費用がかからない
誰にも知られずに作成で
きる法務局で原本を保管してもらえる(作成した本人が手続きを行う)
家庭裁判所での検認手続きが不要(ただし、「法務省令で定める様式」で作成し、「無封」の状態であること)
遺言者の死後に相続人等は、遺言書保管の有無の照会や証明書の交付を請求できる。また、遺言書保管所での閲覧もできるデメリット 作成に費用がかかる
内容を公証人と証人に知られることとなる開封時に、家庭裁判所での検認手続きが必要
遺言書を紛失するおそれがある
要件不備による紛争が起こりやすい秘匿しておきたい遺言書の内容が画像として見える形で保管されてしまう
遺言者の遺言能力やその内容が担保されていないのではないか
遺言者が遺言書保管所に保管されている旨をどうやって相続人に伝えるか公正証書 【概説】
公証役場にて、証人立ち会いのもと、公証人に作成してもらう【メリット】
開封時に家庭裁判所での検認が不要となる
公証役場で原本を保管するので紛失や未発見の可能性がない
遺産分割協議書が不要となる【デメリット】
・作成に費用がかかる
・内容を公証人と証人に知られることとなる自筆証書遺言 【概説】
自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、捺印して保管する【メリット】
作成が簡単で費用がかからない
遺言の内容を人に知られない【デメリット】
開封時に、家庭裁判所での検認手続きが必要
遺言書を紛失するおそれがある
要件不備による紛争が起こりやすい自筆証書遺言(改正法) 【概説】
財産目録はパソコン等での作成、通帳の写しや不動産登記事項証明書の添付が可能。この場合、全てのページに署名押印が必要【メリット】
法務局で原本を保管してもらえる(作成した本人が手続きを行う)
家庭裁判所での検認手続きが不要(ただし、「法務省令で定める様式」で作成し、「無封」の状態であること)
遺言者の死後に相続人等は、遺言書保管の有無の照会や証明書の交付を請求できる。また、遺言書保管所での閲覧もできる【デメリット】
秘匿しておきたい遺言書の内容が画像として見える形で保管されてしまう
遺言者の遺言能力やその内容が担保されていないのではないか
遺言者が遺言書保管所に保管されている旨をどうやって相続人に伝えるか - (2)公正証書遺言を書く手順
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手順遺言書の作成に必要な資料の収集
遺言者本人の印鑑証明や戸籍謄本、不動産登記簿や預金通帳の写し、不動産の固定資産税評価証明書、相続人や遺贈相手の戸籍謄本や住民票などを準備します。
手順公証人との打ち合わせ公証役場に連絡し、公証人と打ち合わせをします。どんな遺言内容にしたいのかを確認し、下書きを作成します。その後、公証人のチェックを受けます。
手順証人2名の立ち合いのもと、公証人による遺言書の作成公証人と証人2名の面前で遺言者が公証人に遺言の内容を伝えると、その内容を公証人が文書にしてくれます。
内容に間違いがなければ、証人2名と遺言者で確認し、署名・押印します。最終的に公証人が署名・押印し、公証宅場で原本は保管されます。
みのり相続遺言相談室では遺言書の作成・生前対策といった事前対策から、遺言書の作成・相続手続・相続税申告といった事後のサポートまで、相続手続全般のサポートを行っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。