エンディングノートは、遺言と違い法的な効力はありませんので、書いたからと言ってその通りに遺産分割が進むことは確約できません。 しかしながら、自分の人生を振り返って家族や友人に伝えるためや、自分の考えを整理するのは大変有効なツールです。この機会に併せて考えてみましょう。
1. エンディングノートとは
エンディングノートとは、自分に万が一のことがあったときのために書き残しておくノートで、。
具体的には
- お葬式はこんな風にしてほしい
- ただ延命のためだけの治療は止めて欲しい
- 介護が必要になったり、寝たきりになったときには、こうしてほしい
- 妻や夫・子供に伝えておきたいこと
- 遺言について
など、直接は伝えにくい事柄もノート形式にしておくことで、自らの意志を明確に伝えることができる大変有効なツールです。
但し、エンディングノートに書き残したものは民法上の遺言とは異なりますので、遺言とエンディングノートはそれぞれ分けて作成することをお勧めします。
2. エンディングノートに記載する内容例(一部)
第1章 わたしの足あと
- 本籍・おいたち・学歴・職歴・趣味などを書きます
もしもわたしが病気になったら
- 介護/看護について、わたしの希望
- 後見について、わたしの希望
- 終末期の医療や死後についてのわたしの希望(延命治療/病名や余命の告知/臓器提供や献体)
- 知っておいてほしい我が家の歴史(行事・ご先祖・親族のご命日など)
- 臓器提供や献体は本人の希望だけではできません。ご家族の同意が必要です。元気なうちに、ご家族と十分話し合っておきましょう。
もしもわたしが亡くなったら
- 葬儀の様式 規模 喪主などわたしの希望
- お墓 納骨についてのわたしの希望
- 供養 仏壇についてのわたしの希望
- 葬儀の生前予約の有無
- 残されたペットの対策
遺言について
- 遺言書の有無
- 遺言書の保管場所
- 遺言書作成の年月日
わたしの財産について
- 預貯金・株式などの種類
- 生命保険などの保険関係
- クレジットカードの種類
- 権利関係(ゴルフ会員権・その他)
- 土地・建物に関して
- 税金関係
- 負債
- 形見分けの希望
3. みのり相続遺言相談室 オリジナルエンディングノート作成サポート
みのり相続遺言相談室では、オリジナル・エンディングノートの作成をサポートいたします。 サポートを受けながら作成することで、以下のような疑問が解決できます。
- 遺言について記入する際に、ここに書いただけで有効なのだろうか?
- エンディングノートは書いてみたが、本当にわたしの希望はかなえられるのだろうか?
- 後見制度を利用したいがどうすれば良いか?
など
サポート料金
プラン | 「オリジナル・エンディングノート作成」+「合計2回の面談」サポート | 50,000円(税別) |
みのり相続遺言相談室では遺言書の作成・生前対策といった事前対策から、遺言書の作成・相続手続・相続税申告といった事後のサポートまで、相続手続全般のサポートを行っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。