万一、知的障害・精神障害・認知症など判断能力が衰えてしまった場合、判断能力のないまま、不利益な契約等を結んでしまうと大変なことになります。そこで、「ひとりで決めることに不安のある方々」を法的に保護し、その方の財産を不当な契約などから守ることができる制度が成年後見制度です。
1. 成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者といった判断能力の十分ではない人(ここでは本人といいます)について本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には大きく分けて、(1)法定後見制度と(2)任意後見制度があります。
(1)法定後見制度
既に判断能力が十分でない人を保護・支援する制度が法定後見制度で、本人の判断能力に応じて「成年後見」「保佐」「補助」の3つがあります。法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に審判の申立てを行います。
(2)任意後見制度
任意後見制度は、自分が元気なうちに将来の不安に備える制度です。今は判断能力に問題がないけれど、将来、衰えたときの準備となります。
● 任意後見制度の流れ
まず、将来の自分を支援してくれる信頼できる人(自分の家族、友人、弁護士、司法書士等の専門家など)を選ぶ ※上記の「信頼できる人」を任意後見受任者と言います。
次に任意後見契約で任意後見受任者に支援してもらう内容を決めます。
具体的には
- 生活、介護、療養について
- お金の使い方や不動産など財産の活用、処分、利用について
- 任意後見人の報酬や経費について
- 任意後見人に依頼する事務(代理権)の範囲について
などです。
公証人役場に行き、契約内容をまとめた原案を公正証書として作成してもらいます。
公正証書が出来上がると、公証人が法務局へ後見登記の依頼をしてくれます。登記は公証人が依頼してから2~3週間で登記が完了します。 完了すると「登記事項証明書」となります。
判断能力が低下したことが判明し、いよいよ後見が必要そうだとなりましたら、必要書類を揃え、家庭裁判所に申立てます。
- 正証書作成の基本手数料…11,000円
- 登記嘱託手数料…1,400円
- 法務局に納付する印紙代…4,000円
- その他(本人に交付する正本等の用紙代・登記嘱託書郵送用の切手)
任意後見制度を利用するためには、後見資格のある「任意後見受任者」の選任や後見内容についての取り決めなど、様々な知見やノウハウが必要となります。 みのり遺言相続相談室では、司法書士が最初から最後まで丁寧にサポートいたしますので、まずはご相談下さい。
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