相続税は累進課税のため、課税価額が高くなればなるほど税率も高くなり、相続税額も上がります。そのため、相続税額を下げる一つの方法は「相続財産の評価額を下げる」ことです。 そこで、相続財産の評価を下げる代表的な方法を挙げさせていただきます。
1. 不動産の評価を下げる
(1)小規模宅地の特例を適用する
小規模宅地等の特例とは一定の要件を満たすことで、相続した土地の一定面積まで評価額を50%または80%減額できるという相続税法上の特例制度のことを言います。
小規模宅地の特例を使うと
- 宅地の課税価額を最大80%減額することができる
- 課税価額の合計額が減額することで、相続税の総額を低くすることができる
半面、小規模宅地の特例は宅地の種類や取得者によって適用要件が異なるため、相続税に精通している税理士でないとその判断が難しく、申告したあとで認められないケースもありますので、必ず税理士に相談するようにしましょう。
尚、小規模宅地の特例を適用した場合、相続税が発生しなくても相続税申告は必要となりますので併せてご注意下さい。
(2)更地に賃貸物件を建てて、土地の評価を下げる
土地や建物は、利用状況に応じて財産評価基本通達により評価減がありますので、下記のような方法で土地・建物の評価を下げることができます。
- 更地で土地を持っている場合は、一定の要件を満たす建物を建てることで何も建てていない更地の状態に比べ、最大で80%減の評価とすることができます。
- 建てた建物は、固定資産税としての評価額がそのまま相続税の評価額になり、建築費の60%まで下がると言われています。木造アパートの場合は、更に評価が下がり、節税効果も大きくなります。
2. 不動産を購入して保有する
相続財産の評価を行う場合、現金の評価はそのまま100%で評価されますが、不動産の場合はおおよそ、現金の80%程度の評価になります。そのため、もし現金を多めに保有している場合は、不動産を購入して形を変えて保有することで節税対策になります。 ただし、不動産は周囲の環境変化によって評価額が大きく変動することがありますし、急に現金が必要になったときにすぐには換金できない等のデメリットもありますので、慎重に判断しましょう。
3. 「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」を活用する
後継者である相続人等が、相続等により、都道府県知事の円滑化法の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得し、その会社を経営して行く場合には、その経営承継相続人等が納付すべき相続税のうち、その非上場株式等(一定の部分に限ります)に対する相続税の納税が猶予されます。
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